2021年11月07日
木村ブログ
国土交通省のガイドライン(補修費は誰の負担?)
先日入居者が退去したお部屋の流し台の扉です。
上下に入居時にはなかった損傷があります。
傷は扉2枚でも、、、
傷がついたのは扉2枚だけです。
実は左の扉の損傷は以外と大きくリペアが困難なため
新規に製作しなければならないかもしれません。
そうなった場合は模様を合わせるため傷のついていない扉も
表面を貼替えないと見た目がおかしくなります。
耐用年数が判断基準
こちらの流し台は耐用年数を過ぎています。
ようするに償却済みで価値はほとんど無しということになります。
ということは入居者の負担はゼロかというとそうゆう訳でもありません。
耐用年数を過ぎたものでも十分使えるものに損傷を与えた場合は
入居者に一部ご負担いただくことになります。
国土交通省による
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものがあり
その中でいろいろな部位について、貸主と借主の負担割合の考え方が
示されています。
この記事を書いた人
木村 進