総栄建設株式会社 ソーエー
2020年07月09日
賃貸管理
契約更新と連帯保証人
民法が大幅に改正されて本年4月より施行されています。
賃貸借に関しても改正があり連帯保証人についての決まりも加わりました。
連帯保証人のルール変更
連帯保証人は契約者の債務を負わなければなりません。
賃料の滞納分や原状回復費用等、契約者が支払えなかった場合は
連帯保証人が支払うことになります。
これまでは連帯保証人の支払い額に制限が無かったのですが
改正後は負担の上限を定め契約書に極度額として記載しなければならなくなりました。
記載の無い賃貸借契約は連帯保証人契約が無効となり保証人が居ないことになります。
契約更新時の注意
契約更新時に注意が必要です。
元の契約が民法改正前であったとしても契約更新が改正後であれば
新しい民法が適用されるため極度額を記載しなければなりません。
オーナーの理解が必要
連帯保証人にとっては、これまでより有利になりますが
オーナーにとっては不利になります。
連帯保証人付き賃貸借契約の場合はオーナーにご説明して
理解していただくことが必要となります。
この記事を書いた人
木村 進
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