2020年07月19日
賃貸管理
賃料減額はいくら
お部屋の設備等に不具合があった場合、
賃料が減額となることがあるというお話をさせていただきました。
ではどのくらい減額となるのでしょうか。
免責日数があります
不具合の初日から賃料減額の対象になるわけではありません。
故障等の連絡から修理完了まで通常必要な日数は対象になりません。
例えばテレビの受信障害の場合は3日間が免責となります。
つまり4日目以降が減額の対象となります。
テレビの受信障害の減額は
あくまで目安ですが
テレビの受信障害の場合を例に計算してみましょう。
お部屋の賃料が60,000円だったとします。
テレビの減額率は月額10%と言われていますので
1か月間テレビが映らなかった場合は6,000円の減額となります。
1か月を30日とした場合、
1日当たりの減額は6,000円÷30日=200円となります。
仮に5日間映らなかった場合は以下のようになります。
5日-3日(免責分)=2日
200円×2日=400円
減額は400円ということになります。
トイレが使えない減額は
トイレの減額率は月額30%、免責は1日と言われています。
3日間使えなかった場合を同様に計算すると1,200円の減額となります。
この記事を書いた人
木村 進
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