総栄建設株式会社 ソーエー
2020年07月18日
賃貸管理
設備不具合による賃料減額
お部屋の設備等に不具合があり使用できなかった場合、
入居者は賃料減額請求ができるようになりました。
これも民法の改正
以前の法律では対象物が滅失(無くなる)した場合の規定はありましたが
今回の改正では、無くならくても
目的を達することができない場合についての決まりができたということです。
設備等で使用することができなくて不便が生じたら
その分の賃料を返還することになります。
どんな場合?
どんなケースが考えられるかというと
・お湯が出ない
・エアコン不良
・テレビが映らない
・水が出ない
・電気が使えない
・雨漏り
等でしょうか。
対応を怠っていると
入居者から修理の申し出があっても対応を怠っていると
入居者自らが直接業者に依頼して修理できるようになりました。
修理費はオーナーが請求されることなります。
この記事を書いた人
木村 進
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