命を守る住宅用火災警報器
戸建住宅における火災で居住者が逃げ遅れるケースがまだまだ発生しているようです。多いケースとしては、火元が1階台所、居住者は2階で就寝していたため、一酸化炭素中毒で被害にあったとのことでした。一酸化炭素(CO)は激しく燃えて酸素が不足する不完全燃焼の状態になると、収納の可燃物や一般的な建材からも発生します。ごく微量の濃度で頭痛やけいれんなどの症状を引き起こし短時間で命に危険を及ぼす気体です。火に気づくより先に一酸化炭素が忍び寄って来ることが恐ろしいところです。
住宅用火災警報器の設置は義務です
この危険を回避するために、2007年に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。それ以降に新築した住宅には必ず設置されています。実際に建築確認申請図面にも設置箇所の記載が求められ、完了検査時にも設置状況を厳しく確認していきます。設置義務の対象となったのはすべての住宅であり、新築住宅に限ったものでは有りませんが、既築の住宅の場合、居住者が自ら設置しなければならない事と、設置完了の検査などがない為、既築住宅における設置率が気になります。
火災警報器の設置はご自分でも出来ます
設置を考えていても、自分ではちょっと。という思いから後回しになってしまっていることもあるようです。業者に依頼するとなると、タイミングや費用のことも気になります。難しく考えがちかもしれませんが、火災警報器の設置は非常に簡単で、ご自身でも行うことができます。市販の火災警報器のほとんどは電池式の為、配線工事は不要です。あとは、落下しないように設置する事と、正しい場所に設置することです。設置が義務つけられている場所は、寝室(寝ている部屋全てです。)と階段。習志野市の場合、台所は義務ではありませんが安全の為、設置を推奨しています。(千葉市、船橋市は台所も設置義務あり。)設置位置については、付属の説明書にも載っていますが、天井設置の場合は壁や、梁から60センチ以上離す。壁設置の場合は天井から15センチ以上、50センチ未満離したところに設置します。(隅に煙が廻りにくい為、隅から離して設置します。)また、警報器には煙感知型と熱感知型がありますが、台所以外は煙感知型を使用するのが一般的です。火元が別室の場合、煙のほうが先に到達するからです。台所は料理の煙による誤作動や火元になりやすい場所という観点から熱感知型がよいと思います。現在では1個3000円~5000円ぐらいで市販されていますし、説明書を読みながら進めれば設置も難しくないと思いますのでまだ設置されていないようであれば、この機会に設置することをお勧めいたします。
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