総栄建設株式会社 ソーエー
2020年06月21日
賃貸管理
お部屋の原状回復
退去後のお部屋の確認が済んだら次は原状回復です。
次の方に貸せるようにお部屋を整えなければなりません。
退去した方にはその方が入居したときの状態に戻してもらう
いわゆる「原状回復」をお願いすることになります。
原状回復のルール
以前は原状回復のルールが無いに等しく、その物件のオーナー又は管理者の意向で
全てが決まっていたといっても過言ではありませんでした。
それなりにきれいに使用していても、退去の際にはビニールクロスは全て貼替え、
畳の表替えも行い、その費用の全額を入居者に求めるといったこともあり
何十万もの請求になることもあったようです。
それゆえトラブルも頻発していました。
今はガイドラインがあります
今ではそういったトラブルを避けるべく国土交通省が原状回復における
ガイドラインを公表しています。
このガイドラインはかなり浸透しており一定の役割を果たしています。
対等のルール
その昔、部屋を借りる際は、
「大家さんに貸していただく」といったニュアンスでした。
しかしながら現在は、
貸す側と借りる側が対等な立場での契約行為となります。
つまり退去する時も両者はあくまで対等という観点から物事を判断します。
その判断基準として国が示したルールがあれば貸す側も借りる側も
納得しやすくなります。そしてトラブルが減るということになります。
この記事を書いた人
木村 進
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