総栄建設株式会社 ソーエー
2020年06月25日
賃貸管理
ガイドライン
では原状回復のガイドラインとはどういった内容でしょうか。
お部屋の経年劣化
このガイドラインのベースとなる考えは、建物(部屋)は時間と共に経年劣化をし、
使っていれば自然損耗していくのは必然。
よって「経年変化、通常の使用による損耗(自然損耗)等の修繕費用は賃料に含まれる」という考えです。
賃料に含まれているので退去時に改めて負担する必要は無いというものです。
償却が考慮される
内装や設備機器等、時間の経過による償却が考慮されることになります。
つまり同じ損傷でも入居期間によって入居者が負担する額が変わってくる
ということです。
長く住めば住むほど原状回復に係る入居者負担が減るということになります。
ガイドラインも完璧ではない
お部屋の各部位において経年劣化や自然損耗の修繕についてはオーナー負担となりますが、それ以外の故意過失による汚れや損傷の修繕は入居者負担となります。
とはいっても入居期間によっても負担割合が変わったりしますので
ガイドラインがあったとしても白か黒かのように明確に割合を提示するのが難しい場合も多々あります。
最終的にはオーナー、入居者双方の意向を踏まえて適正な負担割合を探していくのが
管理会社の役目です。
この記事を書いた人
木村 進
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