総栄建設株式会社 ソーエー
2020年06月29日
賃貸管理
敷金の精算
原状回復の負担割合についてオーナーと入居者それぞれの承諾が得られたら
入居者に対してお預かりしていた敷金の精算を行います。
返金と請求
お預かりしている敷金から必要な費用を差し引いて残金がある場合は
入居者にご返金となります。
入居者も注意して生活されている方が多いのか殆どの方にご返金分があります。
ご返金は入居者にご来社いただき現金でお返しするか銀行振り込みとなります。
時々ですが原状回復費用が敷金で納まらない場合は、不足分を支払っていただきます。
入居時の敷金の額
敷金2か月分、礼金2か月分というのが当たり前という時代もありました。
最近は入居促進のため礼金はほぼなくなり敷金も減額傾向にあります。
中には「敷金なし」という物件も見受けられますが弊社では推奨できませんので
最低でも1か月はお預かりするようにしています。
入居者の立場になって考えてみると、退去する物件にお金を払うというのは
なかなか抵抗がありその抵抗感がトラブルの種になる可能性があります。
トラブルのリスクは極力少なくしたいと思っています。
この記事を書いた人
木村 進
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