媒介契約の締結 PART1
価格が決まったらいよいよ販売開始です。
まずは不動産会社との間で媒介契約という契約を締結する必要があります。
媒介契約とは、不動産を売却する際に、不動産業者に売却を依頼する契約のことです。
これはどの物件を幾らで売却するかを不動産屋さんとの間で取り決めする書類になります。この書類には成約になった際に不動産屋さんに支払う仲介手数料の規定も盛り込まれています。
媒介契約書には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の
3つの種類がありますが、
専属専任・専任媒介契約はどちらも売却活動を依頼する業者を1社に絞る必要があります。
一方の一般媒介契約は複数の不動産会社に同時に売却活動を依頼することが出来ます。
このように大きく分けると2つの契約スタイルになります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約の違いは?
それでは専属専任と専任は何が違うのでしょう。
不動産業者の販売に対する積極的努力義務が専任より専属専任のほうが大きくなります。具体的には専任が2週間に1度の販売報告義務があるのに対し、専属専任は1週間に1度の販売報告義務があります。
また、売主に対する制限も厳しくなります。不動産の売却活動中に売主が自分で買い手を見つけた場合に、専任媒介契約は売主が不動産会社を介さず、直接買主と売買の取引を行うことが可能です。
しかし、専属専任の場合にはそのような場合であっても、不動産会社は仲介に入ることができます。
そのため不動産販売中に自分の親戚に売却することになった場合、専任なら不動産会社を通さずに直接取引が出来るので仲介手数料がかかりませんが、専属専任の場合には身内同士の取引であっても不動産会社が仲介に入るので仲介手数料を支払わなければならないということが起こるのです。
不動産の取引なので、身近な人であっても安全のために不動産業者に仲介してもらった方がいい場合もありますが、そのような制約があることは知っておいた方がいいでしょう。
この後お知らせする「媒介契約の締結 PART2」もご覧ください。
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