媒介契約の締結 PART2
媒介契約には大きく専属専任・専任の契約と一般の契約の2つのスタイルがあり、専任系は1社のみ、一般は複数の会社に売却活動の依頼ができる点が大きな違いでであるということについては「媒介契約の締結PART1」でもお伝えしましたが、それ以外にも違いがあります。
専属専任・専任の契約では契約締結日から7営業日以内に物件を不動産業界のオンラインネットワーク(レインズ)に登録しなければならないという義務があります。しかし、一般の契約ではレインズに登録する義務がありません。
専属専任・専任の契約は成約へ向けての努力義務が一般の契約よりも厳しくなるため、不動産情報がより多くの不動産業者へ広まり、成約が早くなることを目的としているためです。
一方一般媒介契約は幾つかの不動産業者に頼めるので、不動産業者への義務自体も軽減されているのです。
この契約の違いは不動産業者の立場から見ると、手数料を受領できる確率がどの程度違うかに関係してきます。
契約形態により、手数料をもらえる確率が変わります。
不動産業者の収益源は仲介手数料であり、その手数料は不動産の売買契約が成就した時に受領出来ることになっております。
逆に言えば一生懸命活動しても契約にならなければ仲介手数料を得られないということになります。
したがって、一般媒介契約のように不動産会社数社に販売を依頼できる場合には、一生懸命活動しても、他の不動産屋さんが契約を締結してしまえば、全く収益に結び付かないということになるのです。
反対に専属専任・専任の契約においては、売主様が販売活動を中止しない限りは、成約の可能性があるので、手数料を得られる確率が大きくなります。
専属専任・専任の媒介契約と一般媒介契約どちらを選ぶ?
それでは売り手はどの契約を選ぶのがいいのでしょう?
これは何とも言えません。
専属専任・専任の媒介契約の場合には、不動産会社1社しか窓口になれないので、その不動産会社は安心して活動出来るということになります。
しかし、それ故に競争原理が働かなく、成約に至らないという場合もあります。
1社しか依頼できないので、頼んだ業者がしっかりしていればいいのですが、そうでないと大きな機会損失につながりかねません。
一方、一般媒介契約の場合には複数の会社に依頼でき、競争原理は働きますが、場合によっては依頼した全ての業者の動きが中途半端というケースが無いとは言えません。
結局最後は、不動産業者の質によりけりということになるのです。
ただ、もし間違いなく信頼できる不動産会社が見つかるなら、専属専任・専任の媒介契約の方が、売主様にとっては負担が少ないかもしれません。
なぜなら、専任系の契約の場合には、打合せをする窓口が1社だけで済むからです。
一般媒介契約の場合、仮に3社に販売を依頼すると、物件のご案内についても3社を相手に対応する必要があり、価格も常に同じ価格に統一しなければなりません。
どこか1社と打合せした取り決めを、他の2社に通知しなければならないという手間は、売主様にとって意外と負担になることが多いようです。
以上のようなことを踏まえた上で、どの契約にするかお決めになるのがいいでしょう。
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