不動産の購入申込
不動産会社が販売活動し、物件を気に入ってくれた方が現れたら、購入申し込みが入ります。
これは購入の意思を確認するためのものです。
欲しいと口頭で言っても、どの程度欲しいのかが判らないので、本気で購入する意思があることを表明していただくことで、ご本人自身の覚悟も決めていただく意味があります。
ただ、申込書なので、契約書のような拘束力はありません。従って購入申込書を書いても、後に気が変わってしまえば、何のペナルティも無いのです。
それでも多くの人は自分の意思表明には責任を持つので、もし中途半端な気持ちであれば申込をしない方が多く、書いてもらうことには大きな意味はあります。
条件についても確認する
購入申込書には、下記のように購入に際しての希望が記入できるようになっています。
売主様の販売の条件とは別に、購入者が自分の希望を提示し、その内容を見て売主様は判断するのです。
購入希望者がこの申込書を書く際に最も気にするのが価格です。
販売金額のとおりに申込をしてくれればいいのですが、不動産は多少なりとも値引き交渉するものといった世の中の風潮があるのと成約を優先したい不動産業者が営業の手法の一つとして、値引きを提案するケースがあるため、販売価格よりも低い金額を記入するケースが多々あります。
また、この内容の中には契約日や決済日、融資利用の有無、その他の条件等の項目もあります。
売主様は不動産を売ってお金にすることが目的なので、どうしても、売買金額の部分に注意がいくことが多いのですが、それ以外の内容もしっかり吟味する必要があります。
例えば、融資を利用するかどうかの項目ですが、利用する場合には「融資利用の特約(ローン特約)」という条項が契約の際適用になります。
この条項の内容は万一金融機関の審査の結果、ローンの借り入れが出来なければ、契約は白紙解約になるというものです。
一般的には、ローンの事前審査を通過した場合にのみ契約を進めるので、契約後に白紙解約になるケースはほとんどありませんが、もし、現金で購入する人とローンを使う人が同時に現れた時にはそのことをしっかり、理解した上で判断する必要があります。
また、購入申込書にある契約日が何週間も先に設定している場合にも注意が必要です。
申込をしても契約までの間に、気が変わったりすることがあるからです。
このように、申込内容にはさまざまな意味がありますので、不動産業者さんと相談しながらしっかり判断していきましょう。
申込内容が気に入らなければ断ることが出来ます。
売主様は物件を自分の希望の条件で売りに出しています。
しかし、購入希望者の申し込みの内容が、自分の希望に合わないケースがあります。
その際には、交渉することもできますが、断ることもできます。
ただ、そこで考えなければならないのが、購入を希望する人が現れなければ物件は売れないということです。
日頃から引き合いが多く、多くの方が内見しているような物件なら強気に断ってしまってもいいかもしれませんが、引き合いが少なく、やっと内覧してくれた人から申込が入った場合には、しっかり考えることが必要です。
相手の条件は自分の希望に合わないが、それでも申込をしてくれたお客様と契約をするのがいいのか、それとも今後のチャンスに賭けるのか。ということです。
今後のチャンスに賭けた場合には、より良い条件のお客様が見つかる可能性がありますが、反対にもっと条件が悪くなるというリスクもあります。どちらがいいのかは誰もわかりません。
後になってから、あの時のお客様で契約しておけば良かったということもありますので、そうしたことも想定しながら、判断することが大切なのです。
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