2019年10月27日
物件売却
売買契約準備
交渉がまとまったらいよいよ契約です。
契約は売主・買主が売買内容を書面によって確認する作業になります。
原則として、売主と買主、不動産仲介業者が不動産会社の事務所に集まり行います。
売買契約において売主、買主が顔を合わせるのは
通常2回になります
1回目が売買契約の時
2回目が残金決済の時です
それぞれ用意するものは異なります
契約の時は主に内容確認のための書類が多い
契約の時には下記のものが必要になります。
1、不動産の権利証または登記識別情報
2、実印
3、運転免許証などの身分証明
4、固定資産税の通知書
5、収入印紙
6、不動産に関する資料(建築確認通知書・検査済証など)
※管理規約等(マンションの場合)など
権利証・登記識別情報は売主が真の所有者であることを確認するための書類のひとつです。
実印は契約書に捺印する印鑑。
固定資産税の通知書は決済時に固定資産税の精算を行うため、契約時に年間金額を確認します。
収入印紙は売買契約書に貼る形の税金です。契約金額により印紙の金額も異なります。
収入印紙については、通常不動産業者が用意してくれるので、印紙分の現金を持参すれば大丈夫なケースがほとんどです。
建築確認通知書や検査済証は、物件の建築時の状況を確認することに利用すると共に、ローンの申込などに必要となる場合があります。
買主からは手付金をいただくことになります。
契約の際、売主は買主から手付金を受領します
手付金の支払いは振込でなく現金や小切手になります
現金か小切手かは買主の都合で決まりますが
小切手は発行手数料と作る手間がかかるのでほとんどの場合現金になります
どうしても現金で受領するのが心配な場合には事前に不動産会社に相談してみてください
この記事を書いた人
竹谷 嘉夫
総栄建設の竹谷嘉夫です。私は不動産業に30年以上携わっております。
若いころはサラリーマンとして大手の不動産会社で走り回っておりました。
特にバブル崩壊後の不動産が下落し売れないと言われる時期を
長く経験してきたため、不動産物件を売るということを得意としております。
普段は運動することと食べることの好きな男です。お酒もどちらかというと
好きな方です。とにかく人とワイワイ楽しむのが好きな性格です。
ぜひ不動産についてのご心配事や疑問はもちろん、気になっている飲食店のお話、マラソンのお話、ダイエットのお話等 何でも結構です。お気軽にお声がけいただければ幸いです。
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