告知事項
契約の際には、重要事項説明だけでなく、物件状況の確認(告知事項)も行います。
物件状況確認(告知)は物件の詳細を知らない購入者が、欠陥物件など購入するという不利益を被らないために行う大切な作業です。
物件の告知では真実を告知しないと後が大変
不動産の売買において、売主の義務となるのが物件についての告知です。
売買契約の前に、物件状況確認書という書類で確認します。
購入者はその物件についての詳細はわからないので、詳しく知る売主はそれをしっかり買主に伝え、誤解の無い形で売買がなされるよう行います。
確認する内容は主に、買い手が購入した後に不利益を被るようなものを指します。
一番わかりやすい例が、雨漏りなどです。これは住んでいる人は知っていますが、家を内見した短時間ではわかりにくいものです。
もし、この事実を売主が買主に伝えなければ、買主は購入後に雨漏りによる迷惑を被ることになります。つまり、今後修理を行わなければならないという不利益を抱え込んでしまうのです。
このようなことを防止するため、事前に様々な内容を告知することになっています。
具体的には、雨漏り、シロアリ被害、主要な部位の腐食、建物の傾き、給排水管の故障状況、境界状況、土壌汚染、地盤沈下、騒音振動、浸水、事件・事故・火災など様々です。
大きな解釈のポイントとしては、もし一般的な買主が、その事実を知ったなら、その物件を購入しなかったかもしれないと思われるような重要な事象については、告知事項に該当する可能性があります。
これを偽ってしまったり、告知しなかったりすると後々大きなペナルティとなって戻ってきますので、売り手は特に気をつけましょう。
デメリットも納得してもらっていれば大丈夫です。
告知とは自分の物件のマイナス点を買い手に伝える作業になってしまう側面がありますが、逆にしっかり伝えて理解してもらった上で購入していただけば何の問題もありません。
大切なことは良いこと・悪いことどちらも購入者が承知して売買がなされたかどうかという点になるのです。
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