敷地と土地の違い
今回は敷地のお話です。ふだん何気なく使っている敷地という言葉。似たような意味で土地という言葉もよく使われます。では敷地と土地、どのような違いがあるのでしょうか。そもそも敷地とは建築物等が建っているもしくは建てる予定の土地のことをさします。人工的な建築物等とは関連のない草原や山林を敷地とは呼ばないということです。
一敷地、一建物
建築の法律における定義によると「敷地とは1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2つ以上の建築物のある一団の土地をいう」となります。あまり、というか殆ど知られていないと思いますが、建築の法律においては一敷地一建物という原則があります。一つの敷地には一つの建物しか建ててはいけないということです。つまり一つの敷地に家を二軒建てられないのです。広い敷地に家が二軒建っているような光景を見かけることがあります。しかしながら申請上は二つの敷地に区切られており、それぞれの区画とそこに建っている建物において法律を満たしています。
たとえば敷地は道路に接していなければ建物を建てることができません。二軒の家を建てる場合はそれぞれの区画が道路に接している必要があるわけです。敷地は道路に2メートル以上接していなければなりませんので、家を二軒建てるには最低でも4メートルは道路に接していなければなりません。建物から出る排水も原則はそれぞれで下水管に接続する必要があります。そしてそれぞれで面積の制限や高さの制限を受けるということです。
不可分(ふかぶん)という考え方
ただし不可分といって用途上密接に関係のある場合は一つの敷地に二つ以上の建築が可能となります。たとえば学校における校舎と体育館であったりマンションにおける住居棟と付属駐輪場のような関係です。しかしながらいろいろなことが複雑になってきた現代、何が可分で何が不可分か判断に迷う事例も増えてきているようです。皆が快適に暮らせるよう建築の法律も時代のニーズに合わせて変化していくということです。