用途地域
今回は用途地域のお話です。用途地域という言葉、聞いたことがある方もいらっしゃるかと。都市計画の一環として決きめられているもので、その土地に建築できる建物の種類を指定するものです。皆様のお住まいが建っている場所も用途地域が決められています。
なぜ決められている?
なぜそのような地域を設定するかと言いますと、例えば閑静な住宅街に急に大きな工場ができ24時間操業したとしたら・・・、いろいろと弊害が予想できます。とはいえ工場も社会にとって重要な建築物ですから両者共うまく共存しなければなりません。ということで地域分けをした訳です。
12種類もあります
ちなみにこの用途地域ですが平成4年までは8種類でしたが現在は12種類に分かれています。
大きく分けますと住居系、商業系、工業系の三つになります。それぞれその中の代表的なものをいくつかご紹介いたします。住居系に属する用途地域は七種類あります。「第一種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」「準住居地域」などがあります。その中の「第一種低層住居専用地域」は低層住宅のための良好な環境を保護する地域です。主に平屋や二階建住宅の建築を促進する地域で建物の高さに対する制限が厳しい地域です。高さ制限を緩くして中高層の住宅(マンション等)が建てられる地域も当然あります。商業系に属する用途地域は二種類あります。そのうちの一つに「商業地域」というのがあります。主として商業等の業務の利便を増進する地域です。駅の周辺がこの地域に指定されていることが多いです。大きなデパートなどが建っている場所をイメージしてみてください。工業系に属する用途地域は三種類あります。その中の「工業専用地域」は工業の利便を増進する地域です。工場以外の建物は殆ど建築不可となります当然ながら住宅を建てることはできません。住居系の地域から離れた所に指定されることが多いです。
いろいろな用途の建物がうまく地域分けされ効率のよい土地利用ができることが理想です。