総栄建設株式会社 ソーエー
2019年07月15日
よもやま話
道のお話
普段なにげなく通行している道。徒歩だったり自転車だったり車だったり。皆さんは何種類ぐらいの道をご存知ですか。公道、私道、歩道、車道、高速道路、一般道・・・。ちなみに建物を建築するためにはその敷地が道路に接していなければなりません。そしてそこで言うところの道路、つまり建築の法律上の道路はなんと10種類に分けられています。ちなみに習志野市には10種類中6種類が存在します。その代表的なものは道路法という法律で定められた道路で国道 県道 市道 町道などですが、これらは一般的に「公道」と呼ばれていてまとめて1種類です。
私道?
次によく耳にするは「私道」です。「公道」とは異なり個人(一人であったり複数人)が所有している道です。私道で注意しなければならないのは建築の法律で認められている道路かどうかということです。一見道路のように見えても法律上は単なる土地である場合があります。
みなし道路
次にあまり聞きなれないと思いますが「みなし道路」というものがあります。建築の法律上、敷地が接していなければいけない道路は幅員が4m以上なければならないのですが、4mに満たない道路も存在しています。そこで発生するのがセットバックと言われるものです。道路の両側の持ち主が各々その道路の中心線から2m下がったところを敷地と道路の境界線にします。そうすると2m+2m=4mとなり幅員4mの道路となります。幅員が小さいと緊急車両が通行できないなどの不具合が生じますのである程度の幅員が必要であるという考えからできたルールです。
道路は通行という観点から日常生活上なくてはならないものですが、いろいろな種類があり更に地下には水道や下水、更に電気設備が埋設されている場合もあります。道路はとても大切なライフラインです。
この記事を書いた人
木村 進